リモデラ 利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
1. この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、REMODELA株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するAI不動産管理プラットフォーム「リモデラPM」「リモデラBiz」「リモデラINSURE」(以下、総称して「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
2. 本サービスを利用するすべての方(以下「利用者」といいます。)は、本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。利用者のうち、当社との間で本契約を締結する管理業者、元請業者および保証会社を「契約者」といいます。
3. 個人情報の取り扱いについては、当社が別途定める「個人情報保護方針」に従います。
4. ユーザー登録、ID等の管理、利用料金の支払い等に関する条項は、ユーザー登録を行った契約者にのみ適用されます。
第2条(本サービスの内容)
1. 本サービスは以下で構成されます。
(1) 「リモデラPM」:管理業者向けに提供される、不動産関連情報の管理、AIエージェント機能、工事受発注等の機能を含むサービス
(2) 「リモデラBiz」:元請業者向けに提供される、工事見積・受注管理、AIエージェント機能等を含むサービス
(3) 「リモデラINSURE」:保証会社向けに提供される、代位弁済業務の支援、AIエージェント機能等を含むサービス
2. 本サービスは、管理業者、元請業者および保証会社の業務効率化にとどまらず、AIによる業務の代替・自動化を目指します。
第3条(定義)
本規約において、以下の用語は次の意味を有するものとします。
1. 「本契約」とは、本規約を契約条件として当社および契約者との間で締結される、本サービスの利用契約をいいます。
2. 「本サービス」とは、「リモデラPM」、「リモデラBiz」および「リモデラINSURE」の総称をいいます。
3. 「AIエージェント機能」とは、以下の個別AIサービスの総称をいいます。各サービスの詳細は第18条から第23条までに定めます。
(1) AI退去立会サービス
(2) AI入居時点検サービス
(3) AI電話サービス
(4) AI入金管理サービス
(5) AI契約更新サービス
(6) AI代位弁済査定サービス
4. 「契約者」とは、当社との間で本契約を締結した管理業者、元請業者および保証会社をいいます。
5. 「利用者」とは、契約者、賃借人らその他本サービスを利用するすべての方(法人および個人を含みます。)をいいます。
6. 「管理業者」とは、不動産管理業者、賃貸管理業者等、不動産管理業務を行う者をいいます。
7. 「保証会社」とは、賃貸借契約に基づく賃借人の債務を保証する事業を営む者をいいます。
8. 「発注者」とは、管理業者のうち、本サービスの工事管理機能を利用して工事等の発注を行う者をいいます。
9. 「元請業者」とは、発注者から工事等を受注し、または受注しようとする者をいいます。
10. 「工事等」とは、不動産における小修繕、原状回復工事、リフォーム、リノベーション等の工事をいいます。
11. 「賃借人」とは、賃貸借契約に基づき物件を借り受けている者をいいます。
12. 「入居者」とは、物件に現に居住する者または居住していた者(退去者を含みます。)をいいます。
13. 「賃貸人」とは、賃貸借契約に基づき物件を賃貸する者(物件の所有者を含みます。)をいいます。
14. 「賃借人ら」とは、賃借人、入居者またはその代理人をいいます。
15. 「ID等」とは、本サービスに登録した契約者のID・パスワードその他の認証情報をいいます。
16. 「利用者データ」とは、利用者が本サービスに登録・入力・送信した一切のデータをいいます。
17. 「スマートフォン等」とは、スマートフォン、タブレット端末、スマートグラスその他当社が本サービスの利用に対応するものとして指定する電子機器をいいます。
18. 「当社ウェブサイト」とは、https://www.remodela.jp/ をいいます。
第4条(情報の利用)
利用者は、当社が本サービスへのアクセス記録および本サービス上で入力、送受信または生成されたデータを、利用者および特定の個人を識別できないように加工したうえで、本サービスの提供、改善、新機能の開発その他本サービスの品質向上の目的に限り利用することに同意します。
第5条(本規約の変更)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
(1) 本規約の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を利用者に通知、本サービス上への表示その他当社所定の方法により利用者に周知します。
3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に契約者が本サービスを利用した場合または変更後の規約の効力発生日から2週間以内に契約者が退会の手続をとらなかった場合、当該契約者は本規約の変更に同意したものとします。契約者が本規約の変更に同意しない場合、効力発生日から2週間以内に当社に通知することにより、第8条第2項の規定にかかわらず、当該通知の日から1か月を経過した日(当社と契約者が別途合意した場合は当該合意した日)を解約日として本契約を終了させることができるものとします。この場合、解約日までの本サービスの利用については変更前の本規約を適用し、前段の同意があったものとはみなしません。契約者以外の利用者については、変更後の本規約の周知後に本サービスを利用した場合に、本規約の変更に同意したものとします。
第2章 登録
第6条(ユーザー登録および登録情報の管理)
1. 契約者になろうとする者は、本規約に同意のうえ、当社が定める手続によりユーザー登録を行います。法人の場合は正当な権限を有する者が行います。
2. 未成年者、成年被後見人、被保佐人および被補助人(以下、あわせて「未成年者等」といいます。)は、法定代理人によって設定および入力されていない場合または法定代理人の事前の同意を得ていない場合は、ユーザー登録ができないものとします。
3. 次の各号のいずれかに該当する者はユーザー登録できません。
(1) 日本国内に在住していない者及び日本国内に本店を有していない法人
(2) 未成年者等であって、事前に法定代理人の同意を得ていない者
(3) 過去に当社から本契約を解除されたことがある者
(4) 当社との間で紛争が係属している者
(5) 当社との間で競業関係にある事業を行っている者またはその関係者
(6) 第36条第1項に定める暴力団員等に該当する者
(7) 料金滞納履歴がある者
(8) その他当社がその裁量によりユーザー登録を行うことが妥当でないと認める者
4. ユーザー登録は、契約者になろうとする者本人が、正確な情報で行うものとします。
5. 契約者になろうとする者は、当社に対して次に掲げる事項を表明し保証します。
(1) ユーザー登録の申込にあたり入力または記載した必要事項が、真実かつ正確であること。
(2) 本サービスの利用が第三者のいかなる権利も侵害しないこと。
(3) 違法または不正な意図をもって本サービスを利用するものではないこと。
6. 当社は、当社の裁量により、ユーザー登録を拒否する場合があります。この場合において、当社は当該拒否の理由については契約者になろうとする者に開示せず、また、契約者になろうとする者は異議を述べることはできません。
7. 契約者は、別途定める場合を除き、本サービス上のアカウントを第三者に対して利用、貸与、譲渡、売買または質入等をすることはできません。登録内容に変更があるときは直ちに届け出るものとし、届出を怠った場合は変更がなかったものとして扱います。
第7条(ID等の管理)
1. 契約者はID等を自己の責任で適切に管理し、第三者に利用させてはなりません。
2. ID等の漏洩または不正使用が判明した場合、契約者は直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
3. 第三者がID等を用いて行った利用は、当該契約者が行ったものとみなします。
4. ID等の管理不十分に起因する損害は契約者が責任を負い、当社の責任については第28条の定めによるものとする。当社が損害を被った場合、契約者は賠償責任を負います。
第3章 契約・費用
第8条(契約期間および解約)
1. 契約期間は、各サービスについて当社が別途定める利用開始日から1年間とします。ただし、サービス利用申込書に別途契約期間の定めがある場合は、当該定めを優先するものとします。契約終了日の1か月前までに解約の通知がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 解約は、契約終了日の1か月前までに書面または電磁的方法により通知するものとし、解約日は月末とします。
第9条(利用料金)
1. リモデラPM、リモデラBizおよびリモデラINSUREの利用料金は、当社が別途定める料金表によるものとします。
2. 契約者は当社に対し、各月分の利用料金を、原則として前月末日を支払期日として支払うものとし、クレジットカード、銀行振込または口座振替のいずれか別途契約者と当社が合意する方法によるものとします。
3. 利用料金の支払いは、前項に定める月払いのほか、当社が定める料金プランに応じて1年分の一括前払いとする場合があります。
4. 支払方法がクレジットカードによる場合、引落し日その他必要な定めは、契約者が指定したカード会社との約定に基づきます。契約者が指定したクレジットカードの会員番号、有効期限等に変更や更新があった場合には、契約者は当社に対し速やかに連絡するものとします。
5. 支払方法が口座振替による場合、振替日その他必要な定めは、契約者が指定した金融機関との約定に基づきます。契約者が指定した口座情報に変更があった場合には、契約者は当社に対し速やかに連絡するものとします。
6. クレジットカードまたは口座振替による支払いが正常に行えない状態にある場合、当社は契約者に対し利用料金を直接請求することがあります。この場合の支払期日は、当社の請求書に記載する日(請求書発行日から14日以上先の日とします。)とします。
7. 支払済みの利用料金は、本規約に別段の定めがある場合を除き、返金されません。
8. 当社は、利用料金を改定する場合、改定日の少なくとも1か月前までに契約者に通知するものとします。契約者が当該改定に同意しない場合、改定日の7日前までに当社に通知することにより、第8条第2項の規定にかかわらず、改定日の前日を解約日として本契約を終了させることができるものとします。
第10条(遅延損害金)
契約者が利用料金その他の金銭債務の支払を遅延した場合、契約者は支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第4章 サービス共通事項
第11条(サービス利用に関する義務および通知)
1. 本サービスのうち第三者(賃借人、入居者その他の関係者を含みます。)と連携する機能を利用する場合、契約者は当該第三者に対し、サービス固有の事項について説明し、同意を得るものとします。
2. SMS等による通知は通信環境により不達の場合があります。重要な通知は契約者自身で到達確認を行うものとします。
3. 当社から利用者に対する通知は、本サービス上での掲示、電子メールの送信、SMSの送信、プッシュ通知、その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
4. 前項の通知は、電子メール、SMS、プッシュ通知等の電磁的方法による場合、当社から送信手続が完了した時点をもって、利用者に到達したものとみなします。本サービス上での掲示による場合は、掲示された時点をもって到達したものとみなします。
5. 利用者は、当社からの通知を受信できるよう、登録情報(メールアドレス、電話番号等)を常に最新の状態に保つものとします。登録情報の不備や変更の未届け等により通知が到達しなかった場合、当該不到達に起因して利用者に生じた不利益や損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第12条(利用者データの保管期間)
1. 当社は、本サービスに関連して保管する利用者データについて、以下の区分に従い保管期間を定めます。契約者は、保管期間の経過後に当社が当該データを削除することに同意します。
(1) AIエージェント機能およびリモデラINSUREのデータ:賃貸借契約の終了の日または当該データの最終の登録もしくは更新の日のいずれか遅い日から起算して5年間
(2) 工事関連のデータ:工事完了日から起算して10年間
(3) 前2号以外の利用者データ:本契約の終了の日から第35条第2項に定める移行期間(同項に基づき延長された場合は延長後の期間)が満了する日までの期間
2. 前項の保管期間は、法令上の保存義務がある場合にはこれを下回らないものとし、法令に定める保存期間が前項の保管期間を超える場合には、当該法令の定めが優先するものとします。
3. 当社は、保管期間の経過後、合理的な期間内に当該データを削除するものとします。ただし、技術的な理由その他やむを得ない事由がある場合には、削除が遅延することがあります。
4. 前項の規定にかかわらず、契約者と当社との間または契約者と第三者との間で紛争が係属中の場合、当社は当該紛争に関連する利用者データを紛争の解決まで保管するものとします。
5. 契約者は、保管期間内であっても、当社所定の方法により自己の利用者データの削除を請求することができます。ただし、法令上の保存義務がある場合、当社の正当な業務上の理由がある場合、または他の契約者の権利に影響を及ぼす場合には、当社は削除に応じないことがあります。
6. 当社は、本条に定める保管期間および保管対象を、第5条に定める規約変更の手続きに従い変更することがあります。この変更が第33条第1項第1号の重大な変更に該当する場合は、同条第2項の通知を併せて行います。
第5章 不動産データベース
第13条(不動産データベース)
1. 管理業者は、リモデラPMを利用して、建物情報、部屋情報、契約情報、賃借人情報、賃貸人情報等の不動産関連情報を体系的に管理することができます。
2. 不動産関連情報の登録は、手入力、CSVによる一括入力、または契約書類等のPDFからの読み取りにより行うことができます。
3. 不動産データベースは、外部システムとのAPI連携に対応しています。ただし、契約者の同意なく登録情報が外部に提供されることはありません(本条第5項に定める共有、第17条第1項に定める外部AIサービスの利用に伴う処理および第37条第4項に基づく再委託に伴う取扱いを除きます。)。
4. 不動産データベースに登録された情報は、工事受発注機能およびAIエージェント機能をはじめとする本サービスの各機能において共通して利用されます。
5. 管理業者が、本サービスにおいて保証会社を登録し、または保証会社に対し代位弁済請求その他の手続を行った場合、当社は、これに係る利用者データを、代位弁済に関する業務の目的で当該保証会社に共有します。管理業者は、これにあらかじめ同意するものとし、共有される利用者データに第三者の個人情報が含まれる場合については、第27条第3項の定めによるものとします。保証会社は、共有を受けた利用者データを当該目的の範囲内でのみ利用するものとし、当該利用者データは、共有後は当該保証会社の利用者データとしても取り扱われるものとします。
第6章 工事受発注機能
第14条(工事受発注機能)
1. 工事受発注機能は、発注者がリモデラPMを、元請業者がリモデラBizをそれぞれ利用することにより、両者間の工事等に関する受発注業務を行うことができる機能です。
2. 元請業者は、リモデラBizを利用して、見積書作成、下請見積のAI読み取り・集約、利益管理、進捗管理等を行えます。AI読み取り結果の正確性は元請業者が確認するものとし、誤りに起因する損害については、第28条の定めによるものとします。
3. 発注者は、工事受発注機能を利用して、見積り依頼から費用請求までの一連の業務を行うことができます。発注者が入力した情報の誤りに起因する損害については、発注者が責任を負います。
4. 発注者と元請業者間の工事等の個別契約は、元請業者が見積書を提示し発注者が発注の意思を示した時点で成立します。当社は場・機会を提供するものであり、個別契約の当事者にはなりません。
5. 発注者と元請業者間の個別契約に基づく費用等(報酬、材料費その他個別契約において定めた費用)の請求、支払期限、支払方法その他の支払条件については、発注者と元請業者間の個別契約に従うものとし、当社はこれに関与しません。
第15条(工事拡張機能)
1. 当社は、第14条に定める基本的な工事受発注機能に加え、工事拡張機能として以下の機能を提供します。
(1) 賃貸人と賃借人の間の原状回復費用等の負担割合の管理
(2) 工事前後の写真を対比表示した報告書の作成
(3) 工事等の遅延タスク管理
(4) 工事等の利益管理
(5) 賃貸人への工事提案書の作成、送付および受注管理
(6) 工事等の分離発注(発注者が一の工事等を工種その他の区分ごとに分割し、複数の元請業者に対して個別に発注することをいいます。)の支援
(7) その他当社が随時追加する工事関連業務の支援機能
第7章 AIエージェント機能
第16条(AIエージェント機能の適用関係)
各AIエージェント機能の利用には、第17条に定める共通事項のほか、第18条から第23条までに定める各サービスの規定が適用されます。各サービスの規定が共通事項に優先します。
第17条(AIエージェント機能に関する共通事項)
本条は、経済産業省「AI事業者ガイドライン」(2026年3月)を踏まえて定めるものとします。
1. AI機能の提供にあたり、当社は第三者が提供する外部AIサービスを利用することがあります。これに伴うデータの取扱いについては、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従います。
2. 本サービスにおけるAI機能による判定、算出、読み取り、生成等の結果(以下「AI出力」といいます。)は、契約者の業務を支援する参考情報として提供されるものであり、最終的な判断・意思決定は契約者自身が行うものとします。
3. 当社は、AI出力の完全性、最新性、特定目的への適合性を保証するものではありません。AI出力が契約者または第三者の重要な権利義務に影響を及ぼす判断に用いられる場合、契約者は自己の責任において内容を確認するものとします。
4. AI機能は、その技術的特性上、事実と異なる情報を生成する可能性(ハルシネーション)を構造的に内包しており、現在の技術水準においてこれを完全に排除することはできません。契約者は、費用請求、督促、契約更新等の法的効果を伴う行為にAI出力を用いる前に、事実関係を確認するものとします。
5. AI機能は、入力データの品質、量、形式等に依存するため、入力データの不備または不正確さに起因するAI出力の誤りについては、第28条の定めによるものとします。ただし、AI機能自体の重大な欠陥に起因する損害については、当社は合理的な範囲で責任を負うものとします。
6. 契約者は、AI出力を利用して行った判断または行為の結果について、自ら責任を負うものとします。
7. 当社は、AI出力の品質を継続的に監視し、重大な誤りまたは障害が発生した場合には、速やかに契約者に通知し、是正措置を講じるよう努めるものとします。
第18条(AI退去立会サービス)
1. AI退去立会サービスは、以下の利用形態で提供されます。
(1) 賃借人らが自らスマートフォン等を利用して退去時の物件状態を報告するもの
(2) 管理業者がスマートフォン等を利用し、賃借人らと対面で退去立会を行うもの
(3) 管理業者がスマートフォン等を利用し、賃借人らに代わって退去時の物件状態の確認を行うもの
2. AI退去立会サービスでは、物件の写真撮影または動画撮影に基づきAI機能が損耗箇所を検出します。入居時データが存在する場合は突合を行います。原状回復費用の算出は、契約情報および国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、当社が事前に設定した算出方式により行います。
3. AI退去立会サービスにおいて入力、撮影または生成された一切のデータは当社が保管します。契約者はこれにあらかじめ同意するものとします。
4. 退去立会の結果は、退去立会合意書および覚書として電子署名により締結されます。最終的な退去費用請求明細書は、契約者が確認の上確定させるものとします。
第19条(AI入居時点検サービス)
1. AI入居時点検サービスは、以下の利用形態で提供されます。
(1) 賃借人らが自らスマートフォン等を利用して入居時の物件状態を報告するもの
(2) 管理業者がスマートフォン等を利用し、賃借人らの入居前に入居時の物件状態の確認を行うもの
2. AI入居時点検サービスでは、物件の写真撮影または動画撮影に基づきAI機能が既存の傷・汚れ・損耗等の状態および設備情報を判定・記録します。
3. AI入居時点検サービスにおいて入力、撮影または生成された一切のデータは当社が保管し、退去時にAI退去立会サービスにおいて入居時の物件状態を示す基準データとして利用されます。
第20条(AI電話サービス)
1. AI電話サービスは、契約者が問い合わせの種類ごとにあらかじめ定めた対応内容および手順(以下「対応ルール」といいます。)に基づき、AI機能が賃借人らからの電話による問い合わせを受け付けるサービスです。
2. AI機能は、契約者が設定した対応ルールに従い、問い合わせに対する即時回答、関連情報の検索、契約内容の確認、動画・写真の撮影依頼その他の対応を行います。
3. AI電話サービスにおいて、通話の音声データは保管されないものとします。通話内容、通話時間等は原則としてテキストにより当社が保管します。
4. AI機能が問い合わせ内容を緊急と判定した場合、契約者が事前に登録した通知先へ即時に通知されます。
5. AI機能が契約者自身の対応が必要と判定した問い合わせについては、契約者に通知のうえ、契約者自らが対応を行い完了させるものとします。
第21条(AI入金管理サービス)
1. AI入金管理サービスでは、契約者が利用する会計システム等とのAPI連携、銀行の入出金CSVデータの取込み、または手入力により登録した入金データと、契約情報に基づく賃料等の入金予定とを照合し、入金状況の把握、入金の消込処理の支援、未入金の検知および通知生成を行います。
2. AI機能による消込処理は自動提案であり、契約者が確認のうえ承認し確定するものとします。
3. AI機能は、未入金者に対する督促通知等の文案を自動生成することができます。生成された文案は、契約者が確認・編集したうえで使用するものとします。
第22条(AI契約更新サービス)
1. AI契約更新サービスでは、契約者が登録した契約情報に基づき、賃貸借契約の更新日の管理・自動監視、契約者への通知、賃借人らへの更新案内の送信および更新契約の締結支援を行います。
2. 賃借人らに送信されるSMS等の内容は、契約者が確認・設定したうえで送信されるものとします。
3. AI契約更新サービスを通じて成立する更新契約は、賃貸人と賃借人の間の契約であり、当社は当事者とはなりません。
第23条(AI代位弁済査定サービス)
1. AI代位弁済査定サービスは、保証会社が登録した資料および管理業者から提供された情報に基づき、AI機能が負担割合の算定その他の査定に関する情報を提示するサービスです。
2. 保証会社は、当社所定の方法により、査定に必要な情報の提供を管理業者に依頼することができます。この場合、当該管理業者は、利用者として本規約に従うものとし、提供された情報は、当該保証会社の利用者データとして取り扱われるものとします。当該情報に第三者の個人情報が含まれる場合については、第27条第3項の規定を準用します。
3. 査定の内容は、保証会社が確認のうえ確定させるものとします。査定の結果に基づき賃借人らその他の者に対して行う通知その他の意思表示は、保証会社が自らの名義および責任において行うものとします。
4. 代位弁済の可否、負担割合および金額の最終的な判断は、保証会社が自らの責任において行うものとします。当社は、保証、代位弁済または求償に関し、保証会社、管理業者、賃貸人および賃借人らの間の法律関係の当事者とはならず、これらに関して利用者間に生じたトラブルについては、第28条の定めによるものとします。
第8章 利用者の責務・権利関係
第24条(禁止事項)
1. 利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号のいずれかに該当する行為またはそのおそれのある行為を行ってはなりません。
(1) 本契約および各個別契約に違反する行為
(2) 当社、他の利用者または第三者の権利(財産、名誉、プライバシー、知的財産権等)を侵害し、または害悪を加える行為
(3) 当社が提供する情報を改ざんまたは消去する行為
(4) 本サービスの運営を妨げる行為
(5) 他の利用者に対する不当な営業行為、またはなりすまし行為
(6) ID等の不正使用、譲渡または貸与
(7) 法令違反、犯罪関連行為または公序良俗に反する行為
(8) 本サービスで初めて取引関係が成立した契約者間で、本契約の契約期間中および終了後1年間、本サービスを介さず同種の業務で直接取引を行うこと(利用開始前からの取引先を除く)
(9) 労働派遣または偽装請負とみなされる行為
(10) 当社の営業秘密を利用した競合システムの開発・販売
(11) AI出力の商業目的での再配布、AI機能への不正入力
(12) 本サービスのリバースエンジニアリング、AIモデルの抽出・模倣
(13) ボット、スクリプト、スクレイピング、RPA、AIエージェントその他これらに類する自動化手段により、本サービスにアクセスし、操作し、またはデータを取得する行為。ただし、当社が別途提供するAPI、外部連携機能または個別に承認した利用方法についてはこの限りではありません
(14) その他、当社が不適切と判断する行為
2. 前項各号のほか、必要に応じ当社ウェブサイト上において禁止事項および注意事項等を別途定めることができ、契約者はこれを遵守するものとします。
3. 当社は、契約者の行為が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合または前項に違反した場合、契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用制限、本契約の解除による退会処分、その他当社が必要と合理的に判断する措置を講じることができます。
4. 管理業者の招待(当社所定の方法により、管理業者が他の事業者に本サービスの利用を勧誘し、ユーザー登録に至らせることをいいます。)により登録した契約者が本規約に違反した場合において、当社が当該契約者に対し是正を求めたにもかかわらず合理的な期間内に是正されないときは、当社は、当該契約者を招待した管理業者に対しても、前項に定める措置を講じることができるものとします。
第25条(秘密保持)
1. 契約者および当社は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の秘密情報(技術上・営業上の情報および不動産管理業務に関する情報を含みます。)を厳重に管理し、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示しないものとします。
2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に所有していた情報
(2) 開示を受けた時、既に公知であった情報またはその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(3) 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
(4) 開示された秘密情報によらず独自に開発しまたは創作した情報
(5) 法令の定めまたは裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
3. 契約者および当社は、相手方の指示があった場合または本契約が終了した場合は、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を返却または廃棄し、以後使用しないものとします。ただし、第12条または第35条に基づき当社が保管する利用者データおよび法令上保存義務のある情報については、この限りではありません。
4. 当社は、本サービスを提供する目的のために、契約者の秘密情報を利用することができます。また、当社が契約者の同意を得て当社の関連会社または委託先に契約者の秘密情報を開示した場合、当社は当該関連会社および委託先に本条と同等の秘密保持義務を課すものとします。
第26条(知的財産権)
1. 本サービスのAIモデル、アルゴリズム、ソースコード、システム設計その他本サービスの基盤に関する知的財産権は、当社または当社がライセンスを受けているライセンサーに帰属し、利用者には帰属しないものとします。
2. AI出力のうち利用者データに基づき生成されたもの(原状回復費用算出結果、通話サマリー、消込提案、点検結果、代位弁済に係る査定結果等)に関する権利は、契約者に帰属するものとします。
3. 本サービスにおいて提供されるコンテンツ(UIデザイン、マニュアル、ガイダンス資料等。ただし、前項に定めるAI出力を除きます。)に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権は、当社または当社がライセンスを受けているライセンサーに帰属します。
4. 本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社または第三者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
5. 契約者が本条の規定に違反して問題が発生した場合、契約者は、自己の費用と責任において当該問題を解決するとともに、当社に何らの不利益、負担または損害を与えないよう適切な措置を講じなければなりません。
第27条(利用者データ)
1. 利用者が本サービスに登録・入力・送信した利用者データの権利は、当該利用者に帰属します。ただし、賃借人らが各AIエージェント機能を通じて登録・送信したデータ(写真・動画を含みます。)については、契約者および当社は、本サービスの提供および第4条に定める目的の範囲内でこれを利用できるものとします。
2. 当社は、利用者データのバックアップを当社の定める方法により行うよう努めるものとします。契約者は、必要に応じて自らの判断により利用者データのバックアップを行うことができます。
3. 契約者が第三者の個人情報を本サービスに登録する場合、契約者が個人情報取扱事業者としての責任を負い、当社は委託先として取り扱います。契約者は第三者から必要な同意を取得する義務を負い、同意未取得に起因する紛争については第28条の定めによるものとします。
4. 当社は、前項の委託に基づき安全管理措置を講じ、その概要をプライバシーポリシーにおいて公表します。
5. 当社が第三者から直接個人情報を取得する場合、当社は個人情報取扱事業者として利用目的を通知のうえ取得し、必要な範囲で契約者に共有します。契約者は、共有を受けた個人情報を本サービスの利用目的の範囲内でのみ利用するものとします。
6. 管理業者が変更される場合、旧管理業者および新管理業者の双方が当社に同意したときは、当社は当該物件に係る利用者データを新管理業者に移行するものとします。移行費用は双方の協議により定め、合意がない場合は折半とします。当社は同意受領から30日以内に移行を完了するよう努めます。
7. 前項のデータ移行にあたり、旧管理業者は第三者から必要な同意を取得する責任を負います。同意未取得に起因する紛争については第28条の定めによるものとします。
8. データ移行完了後、当該利用者データは旧管理業者のアカウントから削除され新管理業者に帰属します。ただし、移行前にエクスポート済みのデータはこの限りではありません。
第9章 免責・損害賠償
第28条(非保証・免責)
1. 本規約に別段の定めがある場合を除き、本サービスの利用に関して利用者に生じた損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。本規約の各条項において「第28条の定めによる」と規定されている事項には、本項の免責が適用されます。
2. 本サービスの内容(AI出力、表示されるデータ、算出結果等を含みます。)について、その完全性、正確性、最新性、有用性、信頼性および有効性等について、当社は一切の保証をしません。
3. 利用者が本サービスを利用するにあたり、本サービスから第三者が運営する他のサービスに遷移する場合があります。その場合、利用者は、自らの責任と負担で外部サービスの利用規約等に同意のうえ、本サービスおよび外部サービスを利用します。外部サービスの内容について、当社は一切の保証をしません。
4. 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部または一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負いません。
5. 本サービスの利用に関し、利用者が他の利用者との間でトラブル(本サービス内外を問いません。)になった場合でも、当社は責任を負わず、利用者間のトラブルは、当該利用者が自らの費用と負担において解決します。
6. 前各項の規定にかかわらず、当社の故意又は重過失に基づく損害、個人情報の漏洩に起因する損害、および法令上免責が認められない損害については、当社は本条の免責を主張しないものとします。なお、利用者が消費者契約法第2条第1項に定める消費者に該当する場合、本条の規定は同法に反する限度において適用しないものとします。
第29条(損害賠償)
1. 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社の賠償額は、債務不履行、不法行為その他請求の原因を問わず、当該損害の直接の原因となった事由が生じた時点から遡って過去12か月間に当該契約者が当社に対して現実に支払った利用料金の総額を上限とします。ただし、当社の故意又は重過失に基づく場合、個人情報の漏洩に起因する場合、および法令上免責が認められない場合はこの限りではありません。また、当社は、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、当社の故意又は重過失に基づく場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。なお、契約者が消費者契約法第2条第1項に定める消費者に該当する場合、本項の上限規定は同法に反する限度において適用しないものとします。
2. 各個別契約に基づく紛争については、契約者および元請業者の当事者間において解決するものとし、当社はこれに関与しないものとします。
3. 利用者またはその代理人もしくは使用人その他利用者の関係者が本規約に違反する行為により当社に損害を与えた場合、利用者は、当社に対し、その損害のすべて(逸失利益、弁護士費用およびその他の実費を含みますがこれらに限られません。)を賠償するものとします。
4. 本サービスの利用に関連して第三者に損害を及ぼした場合、利用者の責任で紛争を解決するものとし、当社の責任については第28条の定めによるものとします。
第30条(差止請求および違約金)
1. 当社は、契約者が第24条第1項に定める禁止事項に違反した場合、またはそのおそれがある場合、当該違反行為の差止めを請求することができるものとします。
2. 契約者が第24条第1項に違反した場合には、当該契約者は、違反の態様および重大度に応じ、以下の区分に従い違約金を当社に対して支払うものとします。
(1) 競合システム開発(第24条第1項第10号)、AIモデル抽出・模倣(同第12号)、直接取引制限違反(同第8号)に該当する場合:当該契約者が違反行為の日の属する月から遡って過去12か月間に当社に対して支払った本サービスの月額利用料金(利用料金を一括前払いしている場合は、当該前払額を12分の1に月割換算した額を月額利用料金とみなします。)の合計額の3倍の額
(2) その他の禁止事項に違反した場合:当該契約者が違反行為の日の属する月から遡って過去12か月間に当社に対して支払った本サービスの月額利用料金(利用料金を一括前払いしている場合は、当該前払額を12分の1に月割換算した額を月額利用料金とみなします。)の合計額に相当する額
3. 第2項に定める違約金は損害賠償の最低額とします。当社に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合、当社はその差額を別途請求することができるものとします。
第10章 中断・変更・終了
第31条(本サービスの提供の中断)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) サーバー、通信回線の障害の発生またはその他の理由により本サービスの提供をすることができなくなったとき
(2) 定期的または緊急のシステムの保守、点検、修理、変更を行う場合
(3) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなったとき
(4) 地震、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなったとき
(5) 戦争、変乱、暴動、労働争議その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき
(6) 法令またはこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなったとき
(7) その他、運用上または技術上、本サービスの一時的な中断が必要であると当社が判断したとき
2. 当社は、計画的なシステムメンテナンスを行う場合、原則として3営業日前までに契約者に通知するよう努めるものとします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中断したことにより契約者が被った損害については、第28条の定めによるものとします。
4. 計画的なシステムメンテナンスによる中断期間中の利用料金は発生するものとします。当社の責めに帰すべき事由による非計画の中断については、連続して24時間を超えた場合、第9条第7項の規定にかかわらず、超過時間に相当する利用料金を日割計算にて減額し、支払済みの場合は翌月以降の利用料金への充当または返金により精算するものとします。
第32条(個別契約者に対する本サービス提供の一時停止等)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に対する本サービスの提供を一時停止し、または当該契約者による本サービスの利用を制限することができます。
(1) 契約者が料金の支払を遅延した場合
(2) 契約者の行為(不作為を含みます。)により本サービスに支障が生じると当社が認めた場合
(3) 契約者が登録にあたって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(4) その他、本規約に違反した場合
2. 前項に基づく一時停止または利用制限に関して生じた損害については、第28条の定めによるものとします。
第33条(本サービスの提供の変更、終了)
1. 本サービスの変更は、以下のとおり区分します。
(1) 重大な変更:既存機能の廃止、料金体系の変更、データの取扱いに関する変更その他契約者の業務に重大な影響を及ぼす変更
(2) 軽微な変更:UIの改善、バグの修正、機能の追加、画面表示の変更その他契約者の業務に重大な影響を及ぼさない変更
2. 当社は、重大な変更を行う場合、変更の効力発生日の少なくとも1か月前までに契約者に通知するものとします。
3. 軽微な変更については、当社は事前の通知なく実施できるものとします。ただし、当社は変更の内容を本サービス上への掲示その他の方法により速やかに周知するよう努めます。
4. 本サービスの全部を終了する場合には、当社は終了日の少なくとも3か月前までに契約者に通知するものとします。この場合、当社は、支払済みの利用料金のうち終了日後の期間に対応する部分を契約者に返金します。
5. 緊急やむを得ない場合は、前各項の定めにかかわらず、事前の通知なく変更または終了できるものとします。
6. 本サービスの変更または終了による損害については、第28条の定めによるものとします。
第34条(解除による登録抹消および契約終了)
1. 本契約の有効期間は、第8条に定める契約期間によるものとします。
2. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除し、登録を抹消することができます。
(1) 契約者が第24条(禁止事項)のいずれかに違反したときまたは本規約の各条項に重大な違反をしたとき
(2) 登録内容に重大な虚偽の事実があることが判明したとき
(3) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始等の法的倒産手続の申立てがあったとき
(4) 自らまたは第三者を利用して、第36条(反社会的勢力の排除)各項の表明・確約に違反したとき
(5) その他、本契約を継続し難い重大な背信行為があったとき
3. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、30日以上の期間を定めて是正を催告し、当該期間内に是正がなされないときは、本契約を解除し、登録を抹消することができます。
(1) 利用料金の支払いを遅滞したとき
(2) 前項各号を除き、本規約のいずれかの条項に違反したとき
(3) その他、当社が契約者としての登録の継続が適当でないと判断したとき
4. 契約者は第2項各号のいずれかに該当した場合、または第3項に基づき本契約が解除された場合、当社に対する一切の債務について期限の利益を失います。
5. 契約者は第8条に定める解約手続に従い退会できます。退会前に未払債務がある場合は全額を支払うものとします。
6. 契約者の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合(本条第2項に基づく解除、第24条第3項に基づく退会処分、第36条第3項に基づく解除を含みますがこれらに限りません。)、当社は既に受領済みの利用料金の返金を行わないものとします。
第35条(データ移行および契約終了後の措置)
1. 本契約が終了した場合(理由を問いません。)、契約者は直ちに本サービスの利用を中止するものとします。
2. 本契約が終了する契約者は、本契約の終了日から起算して90日間(以下「移行期間」といいます。)利用者データをエクスポートできます。移行期間中は読み取り・エクスポートに限定したアクセスが可能です。有料で期間延長もできます。期間経過後、当社はデータを削除できます。
3. 法令上の保存義務:法令上の保存義務がある情報の保管については、法令の定めに従うものとします。
4. 契約者が第34条第2項に基づく解除その他契約者の責めに帰すべき事由による契約終了の場合には、第2項は適用されず、当社は直ちにデータを削除することができるものとします。ただし、第12条第1項第1号もしくは第2号に定める保管期間が満了していない利用者データ、同条第4項に該当する利用者データおよび法令上の保存義務がある情報については、この限りではありません。
5. 本契約終了後の利用者データの取扱いについて、当社は契約者に対し、本条に定める以外の義務を負わないものとします。
6. 本規約のうち、その性質上本契約の終了後もなお効力を有すべき条項(第4条、第9条、第10条、第11条第3項から第5項まで、第12条、第24条第1項第8号、第25条、第26条、第27条第2項から第8項まで、第28条から第30条まで、第35条、第36条、第37条第2項から第7項まで)は、本契約の終了後もなお有効に存続するものとします。
第11章 雑則
第36条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者および当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 契約者および当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
4. 契約者および当社は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第37条(その他)
1. 当社と契約者との間で個別契約書が締結されている場合、当該個別契約書の内容が本規約の定めに優先するものとします。
2. 本規約は、本サービスの利用に関する当社と利用者との間の完全な合意を構成し、本規約の締結以前における当社と利用者との間の本サービスに関するすべての口頭による合意、表明および了解に優先するものとします。
3. 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の他の規定は有効とします。本規約の規定の一部がある利用者との関係で無効または取消となった場合でも、本規約は他の利用者との関係では有効とします。
4. 当社は、本サービスの提供に必要な業務を第三者に再委託できます。再委託先には本規約と同等の義務を課し、当社は再委託先の行為について責任を負います。個人情報に係る再委託については、再委託先の業種を利用者に通知し、異議がある場合は協議のうえ対応します。
5. 本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されます。
6. 利用者と当社との間における一切の訴訟は、訴額等に応じ、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
7. 本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、当社と利用者は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決するものとします。
附則
- 令和4年9月8日 施行
- 令和4年9月17日 改訂
- 令和5年9月13日 改訂
- 令和6年1月31日 改訂
- 令和6年3月18日 改訂
- 令和6年5月31日 改訂
- 令和7年2月18日 改訂
- 令和7年11月7日 改訂
- 令和8年4月27日 改訂
- 令和8年9月7日 改訂
